外国人登録(臨時宿泊登記)@麦子店街道办事处

9/1だったかな?北京に到着してから結構早い段階で臨時宿泊登記(外国人登録)しに行きました。

都市部なら到着後24時間以内に、農村部なら到着後72時間以内に近くの公安に臨時宿泊登記をしないといけません。

「出境入境管理法」で決められていて、しかも違反者は罰金刑!だそうです。

我が家もそうですが(8/29北京到着で9/1に登記←法律違反?)、実際に罰金されていないし、された人の話も聞いた事ありません。

法律で決められているけど厳密に動いていないので、この登記の事自体知らない人も結構いるみたいです。

旅行や短期滞在者で宿泊施設がホテルなどの場合はどうやらホテルチェックインと同時に行われているようですが、駐在や留学その他ホテルなどに宿泊しない人は別途個人で公安局に届け出ないといけません。

届け出をする時に、住んでいる場所の住所が明記されている書類(アパートの契約書など)が必要なので長期滞在者でアパートが決まっていない人などは24時間以内に届け出でている人は少数なのでは、、、と推測します。

この国の法律に則れば、アパートが決まるまでの仮宿の住所で一旦登記し、アパートが決まった後改めて登記の内容を変更する(登記し直す)、という感じでしょうか。

我が家はもう何回も登記しているので(笑)機械的に動きますが、初めての人なんかは身構えるんじゃないですかね。
気持ち、分からなくはないです。

公安局で登記をする事になっていますが、朝暘区は外国人が多い為か、登記を専門でやっている場所(同じ公安の管轄)があるようです。

いくつかありますが、それぞれ管轄が違うようです。
適当に見つけた公安(派出所や警察署)に入って聞くと教えてくれます。

西単の時は公安でやっていたのでこちらに引越してからの登記も普通に近所の公安に入って行おうとしましたが、ここじゃない、と言われ登記する場所を教えてくれました。

この朝陽公園近隣で臨時宿泊登記ができるのはここです↓


麦子店街道办事处

麦子店街なんてかいてありますけど、全然違う場所です。


朝陽公園路の端にある、佳隆国際大厦の手前の脇道から入り、進んでいくと看板が見えてきます。


その通りに行くと辿り着きますが、それらしき敷地に入ると建物が幾つかあって、向かって一番右の建物が外国人登録をしている場所です。


この建物です。
建物に入ると賑わってるんで多分わかります。

以前ビザを延長したあと登記に来た時は反日的な人に当たって納得できない理由をいろいろ言われて追い返された腹ただしい思い出もあります。

その時は本当に頭にきたので、連れが通っていた語学学校ショーバがビザの代理申請やその他手続き代行をやっているので、お願いして代わりにやってもらいました。

今回は必要書類に一つ問題があって準備できず、+前回の経験からどうなるのかと、行く前から戦闘モード全開でしたが、担当の人が普通だったのに加えて人が多かったのも幸いしてか、書類の不備を指摘されることなく普通に滞りなく終わりました。

必要書類明記しておきます。

・パスポート原本
・パスポートの写真欄コピー1部
・ビザ欄コピー1部
・アパートの契約書原本
・住所及び契約期間が明記されている欄コピー1部
・以前登記した際の臨時宿泊登記の控え(以前登記した事があ場合)
・旧パスポート(前回の登記を旧パスポートでした場合)

以上

それぞれ登記する人数分のコピーが必要です。

それで先述の書類の不備ですが、一番最初アパートの契約をした際は大家さん、不動産仲介業者立ち会いのもと一緒に契約を交わしました。
そのときは滞在が半年延びるとは思ってもいなかったので1年の契約で契約書の方にもそう明記しています。

しかし、その後延びた半年分の契約は、、実は電話で交わし(!!!!) 半年分の家賃を銀行振込しているんです。
なので、きちんとした契約書がないんですよ。

大家さん、香港に住んでいて簡単には北京に戻ってこれないと言うのでこういう形になりましたが、中国ではちょっと危険です。

でも、中国の場合、というか中国に限らず家を借りる前に必ず事前に借りる家の様子を見るので、前の人が住んでいるのに借りようなんて人はいないと思いますけどね。
その辺がかなり心配でしたが問題ないようです。
(要はこっちがまだ借りてるのにそれを分かった上に他の人にも貸すんじゃないかってことを心配してました)

話は戻りますが、つまりきちんとした契約書がない→きちんとした契約期間がない→臨時宿泊登記が出来ない!?ってことになります。

契約したアパートの住所や期間を確認し、更にそのコピーを控えるんですから。
延長分の契約をしたときはこの事をすっかり忘れていたので、登記するにあたってかなりの冷や汗もんでした。

ただ運がいい事にその事について聞かれる事無く登記が修了したのでラッキーでしたね。

実際罰金される訳じゃないし、登記しなくてもいいんじゃないの?

と思われるかも知れませんが、登記をしないと以下の弊害がでてきます。

1、居留許可への切り替えができなくなる
自国で発行したビザの種類によってはこの切り替えは定められた期間内にするように決まっていて、その期間内にしないと不法滞在になります。
そして、その切り替えに臨時宿泊登記をしている事が必要で且つその控えを必要書類として提出しないといけません(控えは戻ってきます)。

2、中国でのビザ延長ができなくなる
居留許可切り替えをしなくてもOKなビザ(半年間の親族訪問ビザとか)で入国したけど、もう少し長く居たいから現地にいながらにしてビザの延長をしよう!と思った時に臨時宿泊登記をしていないと中国にいなががらにしてビザの延長はできません。

3、子どもを現地で生んだ場合、子どものパスポート申請ができなくなる
子どものパスポートを申請するにあたって手順がありますが、その1つに臨時宿泊登記があります。
私の記憶では、生まれた子ども自身も臨時宿泊登記をしていないといけないし、パスパートを申請する際には親の臨時宿泊登記も必要でした。

また、臨時宿泊登記は一回すればOKということではなく、引越で住所が変わったり、ビザが変わったり、居留許可へ切り替えた後など以前登記した内容と違う部分が生じればその都度登記をしないといけません。

我が家の場合、私と子ども達は居留許可切り替えなしのS2ビザなので(引越の予定もなし)先日の登記が恐らく最後の登記、連れの場合は現在居留許可切り替え中なので切り替り次第、再度この麦子店街道办事处に出向き登記をする必要があります。

そして居留許可への切り替えはどうしても1ヶ月かかるとかで、過去二回の経験からこの時期の切り替えは国慶節前に終わらず、国慶節終了後の週はじめかその次の週か、、、。

いずれにしても少し先の話になります。

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